練馬区バレーボール連盟規約
第1章 総則 (名称および目的)
第1条 本連盟は練馬区バレーボール連盟(以下本連盟という)と称し、事務所を常任理事会で定めた場所に置く。
第2条 本連盟はバレーボール競技の普及と育成を図るとともに、バレーボール競技を愛好する会員相互の体力向上と親睦をはかることを目的とする。
第2章 事業
第3条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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各種バレーボール大会の開催・共催および主管。
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バレーボール教室、講習会の開催と主管。
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練馬区および体育協会主催の事業に対する協力。
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その他本連盟の目的達成に必要な事業および都大会、城北大会に関する事業。
第4条 本連盟は練馬区在住、在勤の者によって組織する一般男女運営委員会、女性運営委員会、ジュニア運営委員会の三部に所属するチームをもって組織する。ただし各部の組織については、別途これを定めることができるものとする。
第5条 前条の各部は、それぞれの委員長のもとに運営に必要な運営委員をおくものとする。
第6条 本連盟に加盟および脱会する場合は前条各部の役員の承認を得るものとする。
第3章 役員
第7条 本連盟に次の役員をおく。
会長;1名 副会長;若干名 理事長;1名 副理事長;若干名 常任理事;若干名
なお、役員会では次の職務についての人選を行う。
1.会計 2.監査
第8条 顧問・相談役
本連盟に顧問・相談役をおくことができる。顧問・相談役は常任理事会において推薦し、出席者の過半数の同意により会長が委嘱する。
第9条 役員の選出方法
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第7条の役員は総会において互選する。
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会長、副会長は常任理事の資格を有する。
第10条 役員の任務
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会長は本連盟を代表し、会務を総括する。
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副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代理する。
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理事長は常任理事会を代表し、総会における本連盟の予算・決算、事業の報告・計画および本連盟の運営に必要な行動計画を立てるものとする。
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副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその任務を代理する。
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常任理事は常任理事会を構成し、役員会の記録および会の任務を遂行する。
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会計理事は本連盟の会計事務を処理する。
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会計監事は本連盟の会計、財産を監査する。
第11条 役員の任期
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役員の任期は二年とする。ただし再任を妨げない。
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補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
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役員はその任期満了後も後任者が就任するまでは、その任務を執行する。
第4章 会議
第12条 本連盟の会議は次のものとする。
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総会。常任理事会。臨時総会。一般男女運営委員会定期総会。女性運営委員会定期総会。ジュニア運営委員会定期総会。
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総会は毎年、年度初めに定期総会として会長が召集する顧問・相談役を含む役員会である。
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常任理事会は総会以外の、運営に必要な役員会をいい、理事長が召集する。また常任委員会には役員以外に必要なメンバーの出席を求めることができる。
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常任理事会には必要とする以外、監事は召集しない。
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臨時総会は会長が必要と認めた場合に召集する。
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一般男女運営委員会および女性運営委員会、ジュニア運営委員会の定期総会は、各委員長が召集する。
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各会議の議長は当該会議の召集者が務めるものとする。
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各会議の定足数は3分の2とする。ただし委任状も含むものとする。
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会議の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第5章 会計
第13条 本連盟の経費は次に掲げるもので支弁する。
1.登録料 2.参加費 3.助成金 4.事業収入 5.寄付金 6.その他の収入
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
会計は会計年度終了後、速やかに決算書を作成し、監事の監査を受け、総会に報告して承認を受けなければならない。
第6章 慶弔規定
第14条 本連盟の慶弔については、その都度会長及び関係する役員が合議の上決定する。
第7章 規約の改定
第15条 本連盟の規約は総会の議決がなければ改正することができない。
本規約に定めのない事項については、会長が担当役員と合議の上その都度これを定める。
付則 規約改正経過
昭和40年10月 1日
昭和54年 5月10日
昭和55年 4月 1日
平成 5年 4月 1日
平成16年 4月 1日
平成22年 1月14日
平成29年 4月 1日
令和 5年 9月 4日
令和 6年 4月 3日